仲介契約の種類

専任媒介契約

依頼者・・・他者に重ねて媒介しない
 (他社によって成約した場合は違約金を払う)
もし、自分で購入者を見つけてきて成約場合、そのためにかかった営業費用等は自分で払う

仲介業者・・・指定の流通機構へ依頼された物件を登録し、売買契約成約に向けて最大限の努力をする(2週間に1回以上依頼された方に状況を報告する)

専属専任媒介契約

一般媒介契約

依頼者・・・他者に重ねて媒介依頼できる(その場合社名を明らかにすること)
他社に依頼して成約したり自分で購入者を見つけて成約した場合は依頼先に通知する
(もし通知をしなかった場合、明示していない業者の媒介で契約した場合は営業経費などの費用を支払う)

依頼者・・・他者に重ねて媒介しない
 (他社によって成約した場合や自分で見つけてきた購入者と成約した場合は違約金を払う))
もし、自分で購入者を見つけても成約してはならない

仲介業者・・・特になし

仲介業者・・・指定の流通機構へ依頼された物件を登録し、売買契約成約に向けて最大限の努力をする(1週間に1回以上依頼された方に状況を報告する)